1、永久抹消登録・・解体を済ませている場合
2、一時抹消登録・・一時的に使用を中止する場合
その後適正に解体を行った場合、解体届
け出を最寄りの運輸支局に届出が必要
3、輸出抹消登録・・自動車を輸出する場合
2,3については、ここでは省略いたします
永久抹消登録(いわゆる一般的な廃車の手続きです)をする場合、下記の書類と情報が必要です。
なお弊社にご依頼いただく場合、5の資料・情報は必要ございません
1、所有者の印鑑証明書(車両の解体日によりますが、発行日から3ヶ月以内であるもの)
2、所有者の委任状(所有者の実印を押印したもの。弊社にブランクフォームがございます)
3、当該車両の自動車検査証
4、ナンバープレート(前後2枚)
5、自動車リサイクル券と解体業者の解体報告日
※車検が1か月以上残っている場合(自動車重量税の還付がございます)
自動車検査証の所有者の氏名が印鑑証明書と異なる場合(ご結婚等による)
自動車検査証の所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合(転居等による)
上記3例の場合、下記の追加書類が別途必要になります。
また、ローンにてお求めになった自動車は、支払いが終わっても自動的に所有者がお客様に変更になるわけではございません。所有者が、ローン会社様やお求めになったディーラー様の場合は別途ご相談ください。
廃車時車検が1か月以上残っている場合は、残存月数の自動車重量税が還付されます。下記の書類・情報が必要になります。
1、自動車重量税還付金を受領する方の金融機関の口座情報(銀行名、支店名、口座種類、口座番号)
2、自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状
(所有者の署名押印があるもの、所有者本人が受領する場合は必要ありません)
3、所有者のマイナンバーカードまたは通知カード、あるいは個人番号の記載のある住民票(コピー可)
自動車検査証の所有者の氏名、住所等が印鑑証明書と異なる場合は、それぞれ下記の書類が必要になります。
1、所有者の氏名が異なる場合
自動車検査証に記載された氏名から、現在の印鑑証明書の氏名への変更が記載された戸籍謄本
(発行日から3か月以内のもの)
2、所有者の住所が異なる場合
自動車検査証に記載された住所から、現住所までの繋がりを証明できる住民票
(発行日から3か月以内の物)
複数回にわたり、住所を変更された方は繋がりを証明するため、住民票(除票)が必要になりますが、
住所の変遷が記載されている戸籍の附票を取得していただくことにより、複数枚必要でなくなりま
す。
弊社に自動車の廃車をご依頼いただいた場合、車両本体につきましては自動車リサイクル料金をお支払い済みであるため、解体費用は掛かりません。ナンバープレートを陸運事務所に返納する手続き(いわゆる永久抹消登録)に関して、書類手
続き代行料として約2万円弱(多摩ナンバー管内の場合)の費用となります。その他
の陸運事務所の場合は、弊社フロントにお問合せください。
自動車は財産であるという考え方から、上記の通りいろいろな書類が必要になります。また、軽自動車の場合は登録自動車と必要書類が異なってきます。詳しくは弊社フロントまでお問い合わせください。
三鷹市にあるカーコンビニ俱楽部みなと自動車工業は、創業65年以上の老舗整備工場。
鈑金塗装や車検、車修理はもちろん、車両販売、保険まで幅広いメニューを取り揃えております。また、国産車だけでなく、ベンツ・フォルクスワーゲン・BMWなどの輸入車も対応可能。
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